2010年2月26日金曜日

保険見直し隊(OBが語る): 相続と生命保険

By プランナー
厳密に言うと、これら“生命保険金”や“死亡退職金”は、民法上は『相続財産』には属しておらず、それぞれの受取人(死亡退職金においては、一般的に同一生計にあった家族)の固有の財産とされています。 しかしながら、それらについても「一定額以上 ...
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